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風営業界もインボイスは関係ある?

風俗とインボイス

インボイスとは

インボイスとは、商品やサービスの売買に関する詳細な請求書のこと。この「適格請求書」をインボイスと呼びます。

インボイス制度では、消費税の課税事業者が発行する請求書に特定の情報を記載する必要があります。

これにより、消費税の管理がしやすくなるメリットがあるのです。

インボイスに記載される情報には、事業者の名前や住所、消費税課税事業者番号、提供された商品やサービスの内容、金額などが記載される必要があります。

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風俗業界もインボイスは必要?

基本的に、消費税の課税事業者はインボイスを発行する必要があります。非課税事業者はこの制度の対象外ですが、課税事業者と取引する際には影響を受ける可能性があるのです。

もちろん、風俗業界もインボイスに対応しているお店がほとんど。

インボイス制度導入後は領収書も仕入税額控除(経費にかかる消費税額を、売上にかかる消費税額から差し引きできる仕組み)を受けるための文書=適格簡易請求書として扱われることになりました。

大手優良グループではインボイス対応の領収書も発行しています。

インボイス対応済みの領収書は、取引先の名義欄に登録番号が記載されています。

インボイス対応領収書

万が一、この登録番号の記載がなかったり間違っていたりすると、お客様は仕入税額控除を受けられません。

領収書をお渡しする際は、登録番号の記載をよくチェックしておきましょう。

個人事業主の手続き手順は?

消費税の課税事業者は、インボイスを発行する必要があると先ほど述べました。

問題となるのは「課税事業者」の箇所です。

風俗店が在籍女性に支払っている報酬には、消費税が掛かります。

しかし、従来の風俗嬢の大半は「免税業者」(基準期間の課税売上高が1,000万円以下)なので、風俗店が国におさめる消費税は 基本的には「お客様からいただいた消費税」から「女性に支払った消費税」を引き算(控除)した金額でした。

【お客様】→22,000円支払い(内2,000円が消費税)→【お店】→11,000円を支払い(内1,000円が消費税)→【女の子】

お店はお客様からの消費税2,000円から、女の子へ支払った消費税1,000円をマイナス(控除)して、残りの1,000円を消費税として国に納付。

ところが、インボイス制度の導入後は、ここにひとつの問題が生じます。

インボイス制度導入後は、適格請求書がないと「控除ができない」ので、風俗店はお客様からいただいた消費税分をまるまる負担することになってしまいます。

わかりやすく言えば、本来なら女性が支払う消費税を代わりにお店が払わなくてはならなくなる、ということです。

【お客様】→22,000円支払い(内2,000円が消費税)→【お店】→11,000円を支払い(内1,000円が消費税)→【女の子】

女の子がインボイスを発行しない場合、お店はお客様からの2,000円をそのまま全額国に納付。バック率などで倍率は変わるが、税負担は今までの2倍になった。

では、個人事業主が手続きする場合、どのような手順を踏めばいいのか。

ここではわかりやすく、表にまとめてみました。

【個人事業主の手続き手順】
ステップ 手順
1. 登録申請 消費税の課税事業者として税務署に登録申請を行う。
2. 登録番号の取得 申請が承認されると、インボイスに記載するための登録番号が発行される。
3. インボイスの準備 取引ごとに適格請求書(インボイス)を用意し、必要な情報(事業者名、登録番号、取引内容、消費税額など)を記載。
4. インボイスの発行 商品やサービスを提供した際に、適格請求書を取引相手に発行。
5. 管理・保管 発行したインボイスは、必要に応じて税務調査の際の証拠として管理・保管する。


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